苫小牧地区社会人サッカーリーグ運営細則

 

<警告・退場を受けた競技者に対する懲戒処置について>

        

   

1.     警告を2回受けた競技者は、次の1試合を自動的に出場停止とする。これを繰り返した競技者は、更に次の1試合の出場を自動的に停止する。以降の処理は、苫小牧地区社会人サッカー連盟規律委員会で処置する。

 

2.     主審より退場を命じられた競技者は、次の1試合を自動的に出場停止とする。その後の処理については、苫小牧地区社会人サッカー連盟規律委員会で処置する。

 

3.     警告と退場による自動出場停止を重ねた競技者も、上記と同様に処置する。

 

4.     1シーズンの内に、本リーグ以外の競技会において自動出場停止処分を2度以上受けた競技者に対しては、苫小牧地区社会人サッカー連盟規律委員会で、その後の処置を決定する。

 

5.     本細則による処分は、原則として1シーズン内で効力を失うものとするが、本リーグ末に処分が行われた場合には、次のシーズンに持ち越すこともありうる。その決定は、上記の規律委員会が行う。

 

6.     次の様なケースでの処置は、下記の通りとする。

   −警告2回で出場停止となる場合の事例−

       G=試合  C=警告  S=退場  C=1回目の警告

       C=2回目の警告  C=3回目の警告

       ×=出場停止[C=S,C=S:競技規則第12条(P)項による退場] 

 

ケース/試合

備考

×

 

警告数は残らず

 

1,(=S)

×

 

警告数は残らず

 

,S

×

 

は残る

,C(=S)

×

 

は残る

×

 

は残る

,S

×

×

警告数は残らず

 

×

警告数は残らず

 

 

<警告及び退場処分について>

 

1.警告となる違反

    1)反スポーツ的行為を犯す。

    2)言葉または行動によって異議を示す。

    3)繰り返し競技規則に違反する。

    4)プレーの再開を遅らせる。

    5)コーナーキック、またはフリーキックでプレーを再開するとき、規定の距離を

      守らない。

    6)主審の承認を得ずにフィールドに入る、または復帰する。

    7)主審の承認を得ずに意図的にフィールドから離れる。

 

 

2.退場となる違反

    1)著しく不正なプレーを犯す。

    2)乱暴な行為を犯す。

    3)相手競技者あるいはその他の者につばを吐きかける。

    4)競技者が意図的に手でボールを扱って、相手の得点、あるいは決定的な得点の

      機会を阻止する。(自分のペナルティーエリア内にいるゴールキーパーが行っ

      たものには適用しない)

    5)フリーキックあるいはペナルティーキックとなる違反で、ゴールに向かっている

        相手競技者の決定的な得点の機会を阻止する。

    6)攻撃的な、侮辱的なあるいは下品な発言や身振りをする。

    7)同じ試合の中で二つ目の警告を受ける。